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契約書案と重要事項説明書案の打ち合わせ

みなさん、こんにちは。
不動産の売買を行う時、売買契約書及び重要事項説明書に署名捺印を行います。
その書面について事前に打ち合わせや内容の確認を行っていますか?
もしかしたら、現況での売買だからと事前協議無しに契約合意に至っていませんか?
色々なケースが考えられますので、権利関係が明確であれば口頭での事前打ち合わせで十分かも知れません。
若しくは、建物契約の場合だと建物内で書面の説明を行い、いつでも最終確認が出来るように取り計らっています。
何か気になる事があれば直ぐに確認出来る状況は大切だと思います。

契約書案と重要事項説明書案

古屋を解体した土地売買の契約合意に向けて、契約書案と重要事項説明書案の説明を行ってきました。
電柱の位置、既存ブロックの内容、建物解体後に散乱している破片処理、雨水排水や道路接道状況等多岐に渡り説明を行い合意を得ました。
一般人同士の売買では、『瑕疵担保責任を負わない』で契約を行う事が出来ます。
買主は買った後に何かしらの問題が出てきたとしても、買主の負担で処理する事になります。
この度のケースでは、古くからある土地の為、調査事項も非常に多岐に渡りました。
ケース毎にどちらが費用負担するかなど細かく打ち合わせを行いました。

瑕疵担保責任は契約不適合責任へ(2020年4月1日改正予定)

約120年振りに民法改正される事になり、瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変わります。
詳細については、機会があれば触れる事にまします。
気になる方は、『契約不適合責任』で検索して下さい。