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被相続人の住居用財産(空き家)を売ったときの特例

みなさん、こんにちは。
高齢化時代を迎え不動産相続の話が増えています。
今回は、相続不動産を売却をしたとき、譲渡所得の金額から3000万円まで控除する事が出来るお話です。
しかし、こういった税法上のお話は、専門家である税理士が行う必要があります。
その為、安易な説明は間違いを引き起こす可能性があるので、参考になるホームページをご紹介致します。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例参考ホームページ


参考
相続不動産売却時における3000万円控除のお話控除の適用を受けるには?

図を用いて非常に詳しく説明をされています。
国税庁の控除のホームページも参考に記事を読んで頂けると分かりやすいと思います。

疑問に思う『一定の耐震基準を満たす要件』

空き家問題を解決する為に、本控除が作られていると認識しています。
しかし、この控除要件の中に『一定の耐震基準を満たすこと』の一文が入っています。
一定の耐震基準の判定は誰がするのでしょうか?
その一定の耐震基準の数値的なものはどこにあるのでしょうか?
誰が判定をして費用はいくらかかるのでしょうか?

『昭和56年以前の建物で一定の耐震基準』の要件を満たしている不動産は一体どれだけあるのかと疑問に思います。

この、一定の耐震基準を満たさない不動産だった場合、更地にして売却をすれば控除が受けられる内容となっています。
更地売却を前提とした控除制度?と思う事があります。